身体拘束最小化のための指針

1.身体拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は患者の自由を制限するのみならず、患者のQOLを根本から損なうものであり、身体拘束により、身体的・精神的・社会的な弊害を伴うものである。当院では患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員1人ひとりが拘束による弊害を理解し、拘束廃止に向けた強い意志をもち、身体拘束を行わない医療・看護の提供に努める。

2. 基本方針

(1) 身体拘束の原則禁止
         当院では医療の提供にあたって、身体拘束を原則禁止とする。
(2) 身体拘束の定義
     患者の身体又は衣類に触れる何らかの用具を使用する事や、向精神薬等の過剰な投薬により、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。

3. 当院での身体拘束の基準

(1) 身体拘束の具体的な行為
     ①徘徊しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
     ②転落しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
     ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
     ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
     ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
     ⑥車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
     ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
     ⑧脱衣やオムツ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
     ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
     ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
     ⑪自分の意志で開けることのできない居室に隔離する。
(厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引きより)
(2) 身体拘束の対象とはしない具体的な行為
     ①身体拘束に替わって患者の安全を守りADL低下させないために使用するもの
     ・離床センサー(センサーマット、転倒むし・赤外線センサー)
     ②治療目的に伴うシーネ固定
     ③検査・治療などの際にスタッフがそばで観察している場合の一時的な四肢および体幹の固定

4. 身体拘束による弊害

 (身体的影響)
   ・外傷:抑制帯を外そうとして、皮膚の紫斑や裂傷などを起こす場合がある。
   ・筋力低下:廃用症候群のため筋力低下が起こる。
   ・心身機能の低下・循環不全:行動制限することで著しく廃用症候群が進行する。
   ・深部静脈血栓・肺血栓:血液がうっ滞し、凝縮しやすくなり血栓ができやすくなる。
   ・褥瘡:高齢者の場合、皮膚が脆弱なため皮膚トラブルを起こしやすい。
   ・せん妄や混乱を引き起こす。
   ・食欲の低下や便秘など。
 (心理的影響)
   ・尊厳の侵害:自由に行動できる権利(自律尊重原則)が侵害される
   ・長時間の身体拘束は不安や苦痛などを増強させる
   ・周囲の人を敵と感じたり、人体実験をされているような恐怖感を感じる
   ・医療者との信頼関係を崩壊させる
   ・あきらめ、無力感、生きる意欲の低下
  (認知症への影響)
   ・混乱や興奮の増大による認知機能低下
   ・うつ・無力感の増大による認知機能低
  (医療者に及ぼす影響)
   ・患者の尊厳を保てないことによるジレンマ
   ・身体拘束を解除してほしいという患者の気持ちや苦痛に対する心理的苦痛
   ・拘束することによってますます拘束せざるを得ない状況を作り出してしまう
  (鈴木みずえ:認知症plus転倒予防、日本看護協会出版会、2019より一部改変・追加)

5. 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

(1)緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
    患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の要件をすべて満たした場合に限り、必要最小限の身体拘束を行う。
   ◎切迫性:患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
   ◎非代替性:身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。
   ◎一時性:身体拘束が必要最小限の期間であること。
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
        上記3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
(3)身体拘束を行う場合は、当院の「認知症ケアマニュアル」に準じて行う。

6. 身体拘束最小化のための体制

院内に身体拘束最小化に係る身体拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。
(1)チームの構成
    チームは医師、看護師、薬剤師、理学療法士、地域連携部門、医療安全専門員、認知症ケア委員長をもって構成する。
(2)チームの役割
    ①身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
    ②身体拘束の最小化に向けたケア計画の立案及び指導を行う。
    ③身体拘束最小化するための指針を見直し、職員に周知活用する。
    ④院内の全職員を対象に身体拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。

7. 身体拘束を行わないための考え方

(1)身体拘束を誘発する原因の特定と除去
    身体拘束を誘発する状況には、必ずその人なりの理由や原因があり、医療者の関わり方や環境に問題があることも少なくない。そのため、その人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが必要である。
(2)5つの基本的ケアを徹底する
    ①起きる
    人は座っているとき、重力が上からかかることにより覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっていることがわかるようになる。これは仰臥して天井を見ていたのではわからない。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第一歩である。
    ②食べる
    人にとって食べることは楽しみや生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。
    ③排泄する
   なるべくトイレで排泄してもらうことを基本に考える。オムツを使用している人については、随時交換が重要である。オムツに排泄物が付いたままになっていると気持ち悪く、「オムツいじり」などの行為につながることがある。
    ④清潔にする
    きちんと入浴することが基本である。皮膚が不潔なことが痒みの原因になり、そのために大声を出したり、夜眠れずに不穏になったりすることがある。皮膚をきれいにしておけば、患者も快適になり、また、周囲もケアをしやすくなり、人間関係が良好になる。
    ⑤活動する(アクティビティ)
    その人の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要である。その人らしさを追求するうえで心地よい刺激が必要である。
(3)身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現をめざす。
        身体拘束最小化を実現していく取り組みは、院内におけるケア全体の向上や入院環境の改善のきっかけとなりうる。「身体拘束最小化」を最終ゴールとせず、身体拘束を最小化していく過程で提案されたさまざまな課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される。
(厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引きより一部改変)

8. 鎮静を目的とした薬物の適正使用について

(1)薬物療法(主に向精神薬)を使用する時には向精神薬を用いることの目的と副作用について主治医から本人あるいは介護者・家族へ十分な説明を行い、同意を得る。
(2)投与時は効果や副作用の観察を行うこと。歩行障害、嚥下障害、過鎮静などの副作用がみられた場合は速やかに医師へ報告し、薬の減量や中止を検討すること。観察を行うポイントは、日中の過ごし方の変化、パーキンソン症状の有無、夜間の睡眠状態、転倒リスク、服薬状況、食事摂取の状況、昼間の覚醒状態や眠気の程度である。
(3)向精神薬については、下記の副作用等の発現がないかを確認すること。
        抗精神病薬:幻覚・妄想、焦燥性興奮、暴力に使用することが多い薬剤。低用量で開始し症状を見ながら調整していくこと。 主な副作用は眠気・ふらつき・過鎮静・嚥下障害
    抗うつ薬 :かかりつけ医の為のBPSDに対する抗精神薬使用ガイドラインでは、抑うつ状態に対してSSRIやSNRIの使用を検討してもよいとの記載がある。基本的な使用法は抗精神病薬と同様。主な副作用はてんかん発作閾値の低下、緑内障の悪化、心血管疾患の悪化。NSAIDsや抗血小板薬との併用は頭蓋内出血のリスクを上昇させるため、注意を要する。
      抗不安薬 :現在使用されている抗不安薬のほとんどがベンゾジアゼピン系抗不安薬であるが、副作用が発現しやすいため、75歳以上の高齢者や中等度以上の認知症患者使用前には十分な検討を行い、使用するときは一時的な使用にし、長期もしくは定期の使用は避ける。
    睡眠薬  :ベンゾジアゼピン系睡眠薬が広く使用されてきたが、高齢者では副作用が出現しやすいため、安易な導入は避ける。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬についてもベンゾジアゼピン同様の副作用があるため、使用するときは少量投与にとどめ、漫然と使用しない。

9. 本指針の閲覧

本指針は認知症ケアマニュアルに綴り、職員が閲覧可能とする。
(附則)この指針は令和6年8月1日より施行する。

作成:令和6年8月1日
改定:令和7年8月